平成12年4月1日より、介護保険制度が始まり、40歳以上の方々は保険料を必ず払わなければならないようになりました。(殆どの方は年金や給料から引かれてい るとおもいます)
では、払った保険料を利用して実際に介護を受けようとするときはどのような手順を踏むかというと、
という順番になります。
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介護保険の対象となるサービスを利用するためにはまず介護認定を受ける必要があります。
その方にとってどのぐらいの介護が必要か(要介護度がどのぐらいか)を確認しなければなりません。年齢に達したからといって自動的にサービスが受けられる権利が得られるわけではありません。
| 介護保険の介護認定は65歳以上の方か、40歳以上の方で特定疾病と認められた方が受けられます。 | |
| 市(区)町村で認定の申し込みをします。本人が申し込みをする事ができないときは家族や介護支援専門員が代わって申し込みをする事ができます。 | |
| 申し込みを行うと、市(区)町村の職員か、委託された介護支援専門員がお体の具合やお話を聞きに自宅へお伺いします。 | |
| そのとき調査した内容をもとに、市(区)町村が実施する介護認定審査会で要介護度を決めます。 |
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要介護度(その方がどのくらいの介護が必要となるかの基準)が決まると通知と介護保険証が届きます。
| 要介護度は「要支援」〜「要介護1〜5」の6段階に設定されます。 | |
| 要支援は施設の長期の入所サービス(野庭苑の介護老人福祉施設など)は利用できません。短期入所(ショートスティ)は可能です。 | |
| 要介護度が大きいほうが、より介護が必要なかたということになります。 | |
| 「私の父は要介護5だと思うが要支援と認定された。これは絶対おかしい!」など、市(区)町村の介護認定審査会で決まった要介護度に不満がある場合は異議の申し立てができます。 | |
| 6ヶ月ごとに要介護度の再調査があります。 |
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介護認定を受けると福祉のさまざまなサービスを利用することができるようになります。
その方のお体の具合などを考慮し、要介護度に合ったサービスを計画的に利用できるように「居宅(施設)介護支援計画(ケアプラン)」を介護支援専門員(ケアマネージャー)が作ります。その計画書をもとに、福祉関連業者や施設と連携を取りながらサービスを利用していきます。
| ケアプランは本人でも作成可能です。 | |
| 介護保険ではケアプランの作成のみ作成料金の自己負担がありませんので、介護支援専門員に御相談ください。 | |
| 介護支援専門員は本人やご家族の要望を聞いてケアプランを作り、そのケアプランを元に福祉関連業者や施設に予約や手続きなどを行い実際にサービスがご利用できるように調整していきます。 | |
| 保険で利用できる金額は要支援(1ヶ月約6万円)〜要介護5(約35万円)となります。その範囲内で介護サービスを受けることができます。その範囲を超えてしまう場合は超えてしまった部分を全額自己負担していただくことになります。 | |
| 市(区)町村が独自に行なう介護サービスは介護保険対象外です。自己負担でサービスを受けられます。一部金額を市(区)町村が負担するので比較的安い金額でサービスが受けられます。 | |
| 実際に介護サービスを利用するにあたってはそのサービスの利用料金の9割が保険より支払われます。のこりの1割と食費などは自己負担となります。 |
なお、保険対象外サービスは市(区)町村や事業所独自のサービスですので介護保険に関係なくご利用できます。
さらに詳しいこと、質問などありましたら野庭苑生活相談員もしくは居宅介護支援事業担当者へお聞きください。